地区計画とは、都市計画法第12条の4第1項第1号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。 小松市では以下に示す地区において地区計画が定められています。これらの地区内において ・土地の区画形質の変更 ・建築物の建築又は工作物の建設 ・建築物等の用途の変更 ・建築物等の形態又は意匠の変更 ・木竹の伐採 といった行為を行う場合には、事前に、まちデザイン課に建築内容について届出をしていただく必要があります。
表の地区名称をクリックすると、地区計画の内容等をご覧いただけます。
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